2020年10月12日
その他 事業企画部
被相続人(例えば、ご主人様)がご自身で住まれていた自宅を配偶者の方(例えば、奥様)が相続された場合は、無条件でその宅地等について100坪(330㎡)まで相続税評価額を80%圧縮できる特例をうけることができることはご存知ですか?
今回は、被相続人の居住用不動産を配偶者が相続する場合にフォーカスし、特例適用の際の注意点や疑問点を3つのケースで解説していきます。
「被相続人の自宅を配偶者が相続する場合の特例の注意点(特定居住用宅地等)」をぜひご覧ください。