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2023年11月5日 イベント・セミナー オーナー様相談室

  

【判例から見る賃貸経営トラブル対処法セミナー】開催しました!

2023年10月28日土曜日、溝口法律事務所 田畑淳先生を講師に招き「賃貸経営トラブル」をテーマにしたセミナーを高津市民館にて開催しました!定員20名に対し、22名の方々にご参加いただき満席の大盛況となりました。本セミナーでは賃貸経営を行う上で発生する可能性のある「敷金清算/原状回復費用」「騒音トラブル」「設備不具合時の賃料減額交渉」「無断ペット飼育」「喫煙問題」「夜逃げ問題」について判例を基に、どのような点が問題になり、どのような点に注意したらいいか、基礎から分かり易く解説いただきました。 最後の個別相談会には2組にご参加いただき、実際のお悩みを伺いました。

  

【今回のセミナー内容一部抜粋】

Q ベランダでの喫煙
  住人がベランダで喫煙している。洗濯物に灰がついていることがあり火事が怖いので禁止してほしい。臭いも洗濯物についてしまう。特約にはベランダ喫煙の禁止を入れていない。禁止できるか。

A 日常的で害が生じているなら禁止できる
  べランダは自宅内の一部であるため「専有部」だと認識している入居者が多いが、実際には区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)により「共用部」であることが定められている。喫煙を禁じる規則がなかったとしても、継続的な喫煙が不法行為となる場合がある。健康増進法改正により受動喫煙防止の強化が図られようとしている。受動喫煙の制限は、自宅には及ばない。とはいえ、マンション生活では他の居住者のベランダでの喫煙が迷惑行為となることがある。騒音と同様に考える。喫煙頻度が比較的高くなく、近隣の居住者への迷惑程度に収まっているのであれば、マンションは共同住宅であり、生活音も含め、ある程度は受忍しなければならないであろう。しかし、喫煙が他の居住者の健康被害等を生じさせ、その被害を承知しながら喫煙を継続し、被害の防止策を講じない場合には、喫煙が不法行為となり、損害賠償責任が生じる場合がある(民法第709条)

  

【お客様の声】

・身近な問題をわかりやすく説明していただき大変良かったです
・今後に役立つ内容で大変参考になりました住所:高津区溝口4-6-27
・トラブルの案件時、是非相談したいと思います
 などの嬉しいお声を頂きました!

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました!

  

【information】

なお、次回は2023年12月16日(土)スペシャルセミナー開催予定です!

◇第一部:繁忙期にユーザーから選ばれる物件になる!ポイント大公開
 講 師:アットホーム株式会社 神奈川営業部 相澤様・小林様
◇第二部:税制改正セミナー
 講 師:ふたつぎ公認会計事務所・弁護士/公認会計士 代表 二木洋和

日時:2023年12月16日(土)13:30~15:40 ※開場13:00~・個別相談15:45~
場所:高津市民館 第4会議室/神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティ2 11階
定員:20名/先着順 ※事前予約制 以下フォームよりご予約下さい

申込フォーム

次回セミナーも奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。



【セミナーの様子】

  

  

【次回開催予定】