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2019年6月26日 その他

今回は、「固定資産課税台帳」についてのお話です。
不動産の所有権移転登記を法務局へ申請する際の登録免許税(国税)や、不動産の購入に伴う不動産取得税(県税)の税額は、固定資産評価額(以下「評価額」という)に税率を乗じて計算します。
評価額は、不動産の所在地を管轄する市区町村の固定資産税課(税務課)が管理している固定資産課税台帳に記載されていますので、固定資産評価証明書を取得することにより知ることができ、登記手続きに利用できます。
詳しい解説は、「固定資産課税台帳について
」をご覧ください。