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2019年5月12日 その他

2020年4月より施行される「配偶者居住権」。その内容についてはもうご存知でしょうか?

配偶者居住権とは、相続により配偶者が自宅を相続しなかった場合でも、配偶者居住権を設定することにより、原則として配偶者本人が死亡するまで自宅に無償で住み続けることができる権利のことです。

配偶者居住権について」で、配偶者居住権の税務面に関して、民法上での活用や評価方法、その他おさえておきたいポイントをお伝えします。