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2019年3月23日 その他

遺留分制度とは、遺贈や生前贈与などにより特定の者だけが多額の財産を取得した場合などでも、
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)に限り、特別に最低限の財産の取り分(遺留分)の取り戻しを認める制度です。遺留分は、多くのケースで法定相続分の1/2です。
この遺留分制度に関して、今回の相続法改正により「遺留分減殺請求権の効力および法的性質」「遺留分の算定方法」の2点の見直しが行われます。
詳しくは、「相続法改正~遺留分制度に関する見直し」で解説していきます。