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2019年3月14日 その他

現在の民法(現行法)では、被相続人の介護や看病などに尽くした相続人に対し、その貢献により被相続人の遺産が増加または維持されてきたことが認められる場合、遺産分割に際して、相続分を増やす「寄与分」の制度が存在します。
しかし、
相続人ではない親族(例えば子の配偶者)が被相続人の介護や看病に尽くしても、相続財産を取得することができなかったため、今回「特別の寄与」の制度が新設されたことにより改正がなされました。
詳しくは、「新設「特別の寄与」制度について」で解説していきます。