2019年10月24日
その他
共有名義で住宅の相続登記をした後に、相続人のうちの一人が生活費に困るなどして「共有名義の不動産を売却したい」という希望を持った場合、共有名義の不動産の任意売却は可能なのでしょうか。
自分の共有持分だけを売却することは理論上は可能ですが、他の相続人の同意を得て共有名義を解消し、単独所有とすることが望ましいです。これを「共有物の分割」といいます。
この「共有物の分割」には、どのような方法があるのでしょうか。
今回は、「協議による方法」と「裁判による方法」について詳しく解説していきます。