2019年11月25日
その他
「登記は義務なのか」シリーズの3記事目です。
以前、「表示に関する登記」は、原則登記をする義務があるというお話をしましたが、
今回は、「権利に関する登記」と「表示に関する登記」についてのお話です。
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所有者 A
A所有の土地 甲土地
甲土地の第1の買主 B
甲土地の第2の買主 C
①11月1日 AとBの間で、甲土地の売買契約を締結し、Bがその売買代金を支払った。
②11月10日 AとCの間で、甲土地の売買契約を締結し、Cがその売買代金を支払った。
③11月30日 Cが自己の名義とする所有権移転登記を行った。
Q:上記①②の場合、甲土地は、BとCどちらの物になるのでしょうか?
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上の問題、答えはわかりますか?
詳しくは「登記は義務なのか?③」をご覧ください。