2019年12月8日
その他
自らが住んでいた家屋を売却した際には、所有した期間に関わらず売却額の最高3,000万円までを控除できる「3,000万円特別控除」があります。
この特別控除、原則として「家屋の所有者」には適用され、土地の所有者は除外されますが、要件を満たせば双方ともに受けることができることをご存知ですか?
下の記事で、事例を用いながら解説していきます。
自らが住んでいた家屋を売却した際には、所有した期間に関わらず売却額の最高3,000万円までを控除できる「3,000万円特別控除」があります。
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