2020年2月20日
その他
進む高齢化社会、増え続ける相続紛争。そうした状況を防止すべく、2018年7月、民法の相続分野が約40年ぶりに改正されました。その目玉とされるのが、「配偶者居住権」の創設。自宅を所有する配偶者が死亡した時でも住み続けられることができる権利で、2020年4月より施行されます。
今回は、この「配偶者居住権」についてご紹介します。
進む高齢化社会、増え続ける相続紛争。そうした状況を防止すべく、2018年7月、民法の相続分野が約40年ぶりに改正されました。その目玉とされるのが、「配偶者居住権」の創設。自宅を所有する配偶者が死亡した時でも住み続けられることができる権利で、2020年4月より施行されます。
今回は、この「配偶者居住権」についてご紹介します。