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2020年4月13日 その他

今回は、隣接地との境界を定める方法の紹介です。

「土地を売りたい」
「隣接地との間にブロック塀を築造したい」
「親が元気なうちに境界を決めておきたい」など、
さまざまな理由から、隣接地との境界を定めたい方がいると思います。
隣接地の所有者と良好な関係を保ちながら行うためにも、ぜひあらかじめ手続きの手順を確認しておきましょう。

方法は大きく分けて下記の2パターンあります。
現地復元性の高い図面(境界確定図面)が存在する場合
・現地復元性の高い図面が存在しない場合

それぞれのパターンについて、父が元気なうちに隣接地との境界を決めておきたいで解説していますので、ぜひご覧ください。