2020年4月13日
その他
今回は、隣接地との境界を定める方法の紹介です。
「土地を売りたい」
「隣接地との間にブロック塀を築造したい」
「親が元気なうちに境界を決めておきたい」など、
さまざまな理由から、隣接地との境界を定めたい方がいると思います。
隣接地の所有者と良好な関係を保ちながら行うためにも、ぜひあらかじめ手続きの手順を確認しておきましょう。
方法は大きく分けて下記の2パターンあります。
・現地復元性の高い図面(境界確定図面)が存在する場合
・現地復元性の高い図面が存在しない場合
それぞれのパターンについて、「父が元気なうちに隣接地との境界を決めておきたい」で解説していますので、ぜひご覧ください。