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2020年5月8日 その他

平成27年の不動産登記令等の改正により、

・不動産登記申請手続きの当事者が会社(法人)である場合、会社法人等番号を登記申請の際に法務局へ提出すると、会社(法人)の登記事項証明書(登記簿謄本)の添付を省略することができる

・会社(法人)の印鑑証明書の提出も不要とすることができる

などの変更がなされました。

しかし、登記の種類や状況によって、法令上は提出不要であっても、まだ証明書を必要とする手続きもあります。
また、本年4月7日発出された緊急事態宣言によって、証明書の発行に時間を要する場合もあ流ため注意が必要です。

印鑑証明書の省略や緊急事態宣言に伴う登記完了日の大幅な変更についてでは、証明書が必要となる事例を紹介していますので、当てはまる場合は早め早めの行動を心がけましょう。