2020年8月17日
その他
不動産には、所有権のほかに抵当権・買戻し特約・仮登記等をはじめ様々な権利が付随し、登記簿謄本にその旨の記載があります。
これらの登記上の権利は、役所や銀行が自動的に消してくれるものではありません。
いざ登記簿謄本をとってみると前述の消し忘れの権利が残っていて、不動産を売却する際に支障となることがよくあります。ぜひ事前に確認しておきたいものですね。
今回は、担保権の中でも代表的な「抵当権」の抹消手続きについて解説していきます。
「抵当権の消し忘れの対処方法」をご覧ください。