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2021年1月23日 その他 事業企画部

相続を行う際に遺言がある場合は、故人の遺志を引き継ぎ、遺言のとおりに財産を分割していくことがほとんどです。しかし、遺言がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産の分割について特に争いがなければ遺産分割協議はスムーズに行われますが、かならずしもスムーズに遺産分割協議がすすむとは限りません。そのような場合は、一年以上分割協議が難航することもあります。
しかし、相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月以内と決まっています。申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、税務的にどのような不利益が生じるのでしょうか?

相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかったら、税務上不利になるのか? 」で解説していきます。