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2021年2月28日 その他 事業企画部

法制審議会の民法・不動産登記法部会は、2021年2月2日、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定し、2月10日に法相に答申しました。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。

この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。
これまで、相続登記や変更登記が放置されたことによって、所有者不明土地は全国で410万haと既に九州本島の面積を上回っており、このままいけば2040年には720万haに達して北海道本島の面積に匹敵すると試算されています。
その結果、「公共用地として買収ができない」「災害対策工事が進められない」「売買、活用ができない」という状況が多発しているのです。

今回は、「相続登記の義務化がいよいよスタート!? 今のうちに正しく登記を!」で、改正案の大きな4つのポイントを紹介していきます。